女性従業員が妊娠・出産した場合の福利厚生

女性従業員が妊娠・出産した場合の福利厚生

特典の条件は以下の通りです。
 
− 社会保険法第31条第2項によると、「女性従業員は、出産または養子縁組をするまでの12か月以内に6か月分以上を全額支払わなければなりません」。
 
− 社会保険法第 31 条第 3 項によれば、「12 か月以上社会保険を支払っているが、妊娠の治療のため、管轄の医療機関の指示に従って仕事を休まなければならない女性従業員は、保険料を支払わなければなりません」丸 3 か月の社会保険に加入していること。「子供の出生前 12 か月間にそれ以上」
  1. 妊婦検診休暇:
  • 法的根拠 2014 年社会保険法第 31 条、第 32 条
  • 女性社員は、1回につき1日ずつ5回の妊婦健康診査のために職場を離れることができます。 患者が診療施設から遠方にある場合、または妊婦に持病がある場合や妊娠異常がある場合は、妊婦検診ごとに 2 日間の休暇を取得することができます。
  • 給付水準=((退職前連続6ヶ月の社会保険料支払月平均額)/24)×休日日数)
  • 産前産後の休暇中は、会社から給与は支払われませんが、この手当が支給されます。
  • 従業員は雇用主に以下を提出する必要があります。
  • 従業員の社会保険加入のための休暇証明書。
  • または、医師、入院治療期間後の追加休暇の主治医(ある場合)の指示が記載された退院証明書のコピー

注: 従業員は、2014 年社会保険法第 102 条第 1 項に規定されているように、職場復帰日から 45 日以内に申請書を提出する必要があります。

  1. 出産手当金
  • 法的根拠: 2014 年社会保険法および 2019 年労働法第 34 条、第 39 条第 1 項
  • 女性従業員が出産した場合、産前産後6か月間の産休を取得できます。 女性社員が双子以上を出産した場合、第2子以降は子ども1人につきさらに1か月の休暇を取得できます。 出産前の産休期間は最長2か月を超えてはなりません
  • 1か月分の給付金 = 100% x 出産手当金を受ける前の6か月間の社会保険料の基礎となる平均給与月額
  • 雇用主に提出する書類には以下が含まれます。
  • 出生証明書または出生抄録のコピー、または子供の出生証明書のコピー
  • 退院証明書(原本または公証されたコピー)

申請書の提出時期:出産手当金を受け取るために仕事に復帰した日から45日以内。

注: 公式派遣 361/LDTBXH-BHXH の指示に従って、出産直後に申請書を提出して、より早く給付金を受け取ることもできます。

  1. 出産後一時金:
  • 法的根拠 社会保険法第 38 条。
  • 子供一人当たりの手当 = 2 x 現在の基本給 (1,490,000 ドン/月)
  • 給付金の受給手続き:出産手当金の受給手続きに含まれており、追加の書類提出は不要です。
  1. 産後療養費:
  • 社会保険法第 41 条の法的根拠: 回復期およびリハビリテーション期は次のように規定されています。

      – 2人以上の子供がいる女性従業員が1回出産した場合は最長10日間。

      – 手術を受ける必要がある女性従業員の場合は最長 7 日間。

      – その他の場合は最長5日

  • この期間には、祝日、年末年始、毎週の休暇などが含まれます
  • 1 日あたりの手当 = 30% x 現在の基本給
  • 必要書類:

      – 母親が出産後に子供の世話をできるほど健康ではなくなったことを示す、適切な医療検査および治療施設からの証明書。

      – 出生証明書なしで子供が出生後に死亡した場合に備えて、母親の医療記録または退院証明書のコピーを抽出します。

      – 女性従業員が妊娠のために仕事を休まなければならないという、管轄の健康診断および治療施設からの証明書。 健康を回復します。

      – 子供の出生証明書のコピーまたは子供の出生証明書のコピー;

      – 子供が死亡した場合は子供の死亡証明書のコピー、母親が出産後に死亡した場合は母親の死亡証明書のコピー。

従業員が産後回復期制度の対象であることが確認されてから 10 日以内に、雇用主は書類を作成し、解決のために社会保険庁に送付する必要があります。

男性のためのマタニティ制度

       通達 59/2015/TT-BLDXH、第 9 条第 2 項に従い、妻が出産する 6 か月から 12 か月前までに社会保険料を支払った男性従業員は、妻が出産した男性に対する出産手当金を享受する資格があります。子どもたちへ、子どもたちへ。

  • 妻が出産した男性の産休期間は以下のように定められています:

     – 正常な出産で 05 労働日 01 人の子供。

     – 妻が出産して手術が必要な場合、または生後 32 週未満の子供を出産した場合は 07 営業日。

     – 双子の場合は 10 労働日、三つ子の場合は、各子供にさらに 3 労働日、最大 14 労働日の休暇が与えられます。

  • さらに、いくつかの特別なケースでは、男性従業員はより長期の休暇を取得することができます。具体的には、次のとおりです。

      – 母親のみが社会保険に加入している場合、または両親が社会保険に加入しており、出産後に母親が死亡した場合、父親は仕事を休み、母親の残りの期間、出産手当金を受け取ることができます。 母親が社会保険に加入していても受給資格がなく、母親が出産後に死亡した場合、父親は子供が生後6か月になるまで退職して出産手当金を受けることができます。

     – 父親が社会保険に加入しており、妻が出産後に亡くなっても仕事を辞めなかった場合、父親は父親の給与に加えて、母親の残りの期間に対する出産手当金も受け取る権利があります。

     – 父親のみが社会保険に加入しており、母親が出産後に死亡した場合、または出産後に危険な状態にあるが、適切な健康診断・治療機関の診断により子供の養育ができるほど健康ではなくなった場合、父親は社会保険に加入する権利があります。出産手当金は、子供が生後6か月になるまで受け取れます。

* 注記:

 妻が双子以上を出産し、手術が必要になった場合、男性従業員には14日間の休日が与えられる。

給付期間には休日、年末年始、毎週の休暇は含まれません。

  • 特典レベル:
  1. 休日日数に応じて手当が支給されます。

給付率=男性社員の妻が生まれる6か月前に支払われた社会保険の平均給与額/24労働日×100%×休日数。

6 か月未満の場合、社会保険料の平均支払額 = 社会保険料が支払われた月の平均給与額となります。

  1. 1 回限りの補助金を受け取る:
  • 2014 年社会保険法第 38 条に従い、以下の条件が満たされる場合:

父親のみが社会保険に加入する場合、父親は子の出生前12か月間に6か月分以上の社会保険料を支払わなければなりません。

      – 母親の夫が代理出産を希望する場合、夫は子どもを引き取るまでの12か月以内に6か月分以上の社会保険料を支払わなければなりません。

  • 男性従業員には、出産月に子ども1人につき基本給の02倍に相当する一時金を支給する権利がある。 現在、基本給は変わらず月額 149 万 VND です。 したがって、補助金は 149 万 VND x 2 = 298 万 VND となります。
  • 妻が子供を出産した男性が出産手当金を享受するための書類

      – 父親の名前の出生証明書、または出生証明書と戸籍謄本。

      – 子供が死亡した場合:出生証明書(存在する場合)が発行されずに子供が出生後に死亡した場合は、死亡証明書、子供の死亡宣言の抜粋、または母親の医療記録のコピーまたは退院証明書。

      – 32週未満で出産する場合、または手術が必要な出産(該当する場合)の場合は、医療機関からの確認。

フォーム 01B-HSB

  • 妻が出産した男性に対する出産手当金の申請期限は次のように定められています。

      – 従業員は職場復帰日から 45 日以内に企業に書類を提出しなければなりません。

      – 部隊は(従業員から完全な書類を受け取った日から)10日以内に管理保険機関に提出しなければなりません。 

 

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